| 土壌汚染対策法案の概要 |
- 主 旨
- 土壌の汚染の状況の把握、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することにより、国民の健康の保護を図る。
- 対象物質
- 鉛・砒素・トリクロロエチレンその他の物質であっても、それが土壌に含まれることに起因して人の健康被害を生ずる恐れのあるもの
土壌汚染の状況の調査
- 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定使節」に係る工場・事業場の敷地であった土地
※土地の利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがないと都道府県知事が確認したときをのぞく
- 都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地
1.または2.の土地の所有者は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告。
(土壌の汚染状態が基準に適合しない土地) ▼
指定区域の指定等
都道府県知事が「指定区域」として指定・公告。また、台帳を調整し、閲覧に供する。
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【汚染の除去等の措置命令】 指定区域内の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある場合
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都道府県知事は、土地所有者等(※の場合には、汚染原因者)に対し、汚染の除去等の措置を命令。
※汚染原因者が明らかである場合であって、汚染原因者が措置を講ずることにつき土地所有者等に異義がないとき。
命令を受けた土地所有者は、汚染原因者に費用を請求可能。
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【土地の形質の変更の制限】
- 指定区域内で土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届出。
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- 都道府県知事は、施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、その施行方法に関する計画の変更を命令。
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指定支援法人
汚染の除去等の措置を講ずる者に対し助成を行なう地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を実施。また、このための基金を設置。
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